救命センターで看護師を10年以上。教育担当も経験。大学院では教育心理学と教育工学を活用しながら看護師の生涯学習について研究。目標は看護研究を身近にすること・看護師が看護を楽しみながら働き続けるためのサポートをすること。現場の看護師さんが研究や実践ですぐに使える情報を届けたいと思っています。資格は看護師/保健師/統計士。看護研究や大学院進学等、何でもご相談ください!ご連絡は問い合わせフォームやTwitterのDMよりお願いします。

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【論文引用時の著作権とは?】ブログで論文を引用する際の著作権について考えてみたよ。

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Last Updated on 2023年2月27日 by カメさん

このブログでは論文・書籍の図や表を紹介しながら、研究方法や臨床実践について解説しています。そのため、論文を引用して解説することが著作権法に触れないか気になったので調べてみました。

カメさん
カメさん

知らずに著作権を侵害していることもあるらしいから注意したいね。

この記事は3分程度で読めます。

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「引用とは」

引用について情報処理学会のWebページでは以下のような説明がありました。この説明に沿って考えていきたいと思います。

引用

著作権法では、著作権者に許諾を得ることなく、公表された著作物を利用することができるいくつかの例外を定めています。

引用はその 1つですが、次の要件を満たすことが必要です。

・引用して利用できる著作物は、公表されたものでなければならない。

・公正な慣行に合致した引用、たとえば論文において自分の説を正当づけるためなどの必要性がなければならない。

・正当な範囲内の引用でなければならない。正当な範囲とは、次のような場合である。

引用する個所がかぎかっこなどで明瞭に区別できること、自分の論文が主であり引用が従であること、引用元の著作者人格権を侵害しないこと。

・出所の明示をしなければならない。論文の場合であれば引用個所に注をつけ、近いところに著作者名、書名(題名)、雑誌名、ページを表示する必要がある。参考文献で参照しても、本文中の引用個所が特定できないときは、適法な引用とはいえない。

情報処理学会.著作権に関する質問(2021/12閲覧)

引用して利用できる著作物は、公表されたものでなければならない

当ブログではオープンジャーナルより引用しています。

また書籍に関しても、自身で購入した書籍を参考にしてブログを記載しています。

公正な慣行に合致した引用、たとえば論文において自分の説を正当づけるためなどの必要性がなければならない

当ブログでは、研究方法や臨床知識などに関して自分が伝えたいことをより分かりやすくする伝えるために論文を引用しています。

正当な範囲内の引用でなければならない

正当な範囲とは以下のような場合である。

①引用する個所がかぎかっこなどで明瞭に区別できること

②自分の論文が主であり引用が従であること

③引用元の著作者人格権を侵害しないこと

ブログで論文を引用する際は、特に②が重要だと思います。

当ブログでは、研究方法などの解説のために論文を引用しています。

当初は、論文を紹介する記事を記載しようと考えていましたが、②の条件(主従関係)を考えると論文の紹介する記事はダメそうですね。

出所の明示をしなければならない

当ブログにおいては、図や表を引用する際は、図や表の下部に引用文献を記載しています。

またブログの記事の最後には必ず、「参考・引用文献」の項を設けることにしています。

他の出版物で使用されている図や表を使うためには?

引用の範囲であれば著作権者に許諾を得ることなく、図の脚注に出典元を明記するだけで利用できます。具体的には図を1、2点程度であれば、一般に引用の範囲と見なされるようです。引用の範囲を超える場合は、その図の著作権者の許諾を著者自身で得てください。 [eg. ○○著、○○出版、p.xxの図1より転載]


情報処理学会.著作権に関する質問(2021/12閲覧)

そのため、もしブログで論文の図を使用したいならば、上記に示した引用の範囲や主従関係などのルールを守った上で、画像の近くに出展元を提示する必要があるということです。

筆者が得た理解で今後も論文を適切に引用しながら、研究方法や臨床知識を解説していきたいと思いますが、もし問題があれば教えて頂けると助かります。

参考・引用文献

情報処理学会.著作権に関する質問(2021/12閲覧)

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